道路交通法の一部が改正されます。平成27年6月1日施行
道路交通法本日から道路交通法の一部が改正されます。
大きな項目で言うと
- 一定の病気等に係る運転者対策
- 悪質・危険運転者対策
- 自転車利用者対策
- その他
影響が大きいのは「自転車利用者対策」じゃないでしょうか?
今までは赤切符は切れましたが、自動車に対する青切符に相当する罰金はなく注意だけでしたが、今日から青切符相当の罰金が科せられます。
また違反を繰り返した場合(3年以内に2回)は講習の受講命令が出ます。
対象となる危険行為とは
- 信号無視
- 一時停止場所不停止
- 酒酔い運転
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 安全運転義務違反
これって日常茶飯事に見かける光景なので、バシバシ取り締まって欲しいです。
警視庁も取り締まるだけではなく「けいしちょう自転車安全教室」をWEBで公開中です。
WEBだけではなくリアルに勉強会や指導もやって頂きたい所ですね。
警視庁からの自動車交通安全教育リーフレットが小学生用/大人用があり、分かりやすいです。
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