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平成25年6月14日公布 道路交通法一部改正

千葉県警からのチラシが届きました。
内容は「平成25年6月14日公布 道路交通法一部改正」についてです。

普段車を運転していても、細かいルールが変わる事を知らなかったりしますので、告知も含めて覚え書きを。

平成25年12月13日までに施行

  1. 無免許運転・免許証の不正取得などの罰則が強化され、無免許運転を助長する車の提供・同乗の罰則が新設されます。
  2. 自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止されます。
  3. 警察官による運転中止命令などブレーキ不良自転車に対する指導が強化されます。

平成26年6月13日までに施行

  1. てんかんや麻薬等中毒など「一定の病気等」に罹っているドライバーを「対象とした制度が新設されます。
  2. 免許の失効により取消し処分を免れた者も「取消処分者講習」の対象になります。
  3. コンビニ等で「放置違反金」を納付することが可能になります。

平成26年12月13日までに施行

  1. 「環状交差点」の通行ルールが定められます。

平成27年6月13日までに施行

  1. 自転車の悪質運転者に対する講習制度が新設されます。
  2. てんかんなど「一定の病気」を理由に免許取消し後、3年以内に再取得した人に対する優良運転者の特例基準が新設されます。

早いモノでは来月から始まります。
自転車に対するルールが多く関係しているので、運転免許を持って車を運転する人以外にも関連するので、マスコミ等で広めないといけないんじゃないかと思いますね。

ちなみに、12月13日以降自転車が右側にある路側帯を通行すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。だそうです。

個人的には横断歩道の自転車の渡り方も罰則して欲しい今日この頃ですよ。
自転車横断帯を渡らず、斜めに走っていくとかね。
自転車の通行方法は愛媛県警のHPが分かりやすいのでリンク貼っておきます。

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