チャイルドシート、ジュニアシートの覚書
小さい子供が車に乗る時はチャイルドシート、ジュニアシートが義務付けされている訳ですが、いつまで使うのか疑問になったので調べてみました。
正式名称:幼児用補助乗車装置
成長段階に合わせて大きく3つに分類される。
・乳児用・ベビーシート
体重10kg未満、身長70cm以下、新生児から1歳くらい
・幼児用・チャイルドシート
体重9~18kg以下、身長100cm以下、1~4歳くらい
・学童用・ジュニアシート
体重15~36kg以下、身長135cm以下、4~10歳くらい
チャイルドシートの使用の義務づけは、6歳未満の幼児を対象にしている。但し身長135cm以下の場合は使用した方が良い。
国土交通省の型式認定に合格したチャイルドシートには適合マークが付いている。
以下の場合、使用の義務が免除される。
・座席の構造上、チャイルドシートを固定できないとき。
・定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。
・幼児が負傷している等、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。
・著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。
・チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき。
・バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。
・道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
・応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。
チャイルドシートの使用義務違反になった場合、点数1点で反則金等はない。
参考:
国土交通省チャイルドシート・コーナー
神奈川県警/チャイルドシートQ&A
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