義援金をどうやって贈るか
義援金の詐欺もチラホラ聞こえる世の中ですが、どうやったら効率のか調べてみました。
一番良いのは、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」に贈る事。
つぎに被災地である宮城県の「東北地方太平洋沖地震に係る義援金」に贈る事。
この2つは信用できますし、贈ったお金が100%使われます。
その他全部がダメとは言いませんが、100%お金が使われない団体もあります。
例に出して申し訳ありませんが、日本ユニセフ協会。
必要資金を上回るご協力をいただいた場合には、ユニセフが実施する他国・地域での紛争・自然災害などによる緊急・復興支援に活用させていただくことがある
元々ユニセフは開発途上国の子どもたちを対象にしているため仕方ないと言えます。
他にはピースウィ○ズ ・ジャパン。
システム利用料は、JG手数料(寄付金額の約10%)と決済手数料(決済手段により異なる)を合計した金額から構成されます。
義援金を贈るとある程度手数料に使われるようです。
と言う事を知ってしまうと、街頭で「募金お願いしまーす」と声を張り上げて募金活動している人達に募金するとどのような経緯で災害地へ届くのか疑問になってしまいます。
同じお金を募金するなら、しっかり使って頂いたいので何処の団体に募金するのか把握したい所です。
また「収益の一部を義援金として」と言うのもあります。
これは実施している店舗を信じるしかないですよね。
「日本赤十字社を通じて」と記載されていれば更に良いんじゃないでしょうか。
最後に義援金を贈り確定申告をすれば、寄付金を控除する事も可能です。
控除するためにはルールがあり日本赤十字社へ贈った方が良いんですよ。
義援金を寄付金控除扱いにするためには、次のルールに従わなければいけません。
■災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等
所得税基本通達78-5 災害救助法第2条((被救助者))の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対して、きょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第78条第2項第1号の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)(注) 海外の災害に際して、募金団体から最終的に日本赤十字社に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされている義援金等については、特定公益増進法人である日本赤十字社に対する寄附金となることに留意する。
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